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貸付信託法 第10条(委託者の権利義務の承継)

受益証券を取得する者は、その取得により、当該受益証券に係る信託契約の委託者の権利義務を承継するものとする。この場合において、第八条第一項の規定は、委託者の権利の行使について準用する。

この条文の基本情報

委託者の権利義務の承継とは何ですか?

定義委託者の権利義務の承継とは、貸付信託法第10条に定められた規定で、「受益証券を取得する者は、その取得により、当該受益証券に係る信託契約の委託者の権利義務を承継するものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 貸付信託法第10条(委託者の権利義務の承継)は、日本の貸付信託法に含まれる条文です。
  2. 貸付信託法第10条の条文原文は「受益証券を取得する者は、その取得により、当該受益証券に係る信託契約の委託者の権利義務を承継するものとする。」で始まります。
  3. 貸付信託法の公布日は昭和27年6月14日です。
  4. 貸付信託法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 貸付信託法第10条の前の条は貸付信託法第9条です。
  6. 貸付信託法第10条の次の条は貸付信託法第11条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式貸付信託法(昭和二十七年法律第百九十五号)第10条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0000000195
  • 本サイト収録貸付信託法(昭和二十七年法律第百九十五号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC0000000195/10

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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