貸付信託法 第9条(受益証券発行の届出)
受託者は、貸付信託に係る信託契約の取扱期間経過後遅滞なく、当該取扱期間中に発行した受益証券の種類及びその種類ごとの総額を内閣総理大臣に届け出でなければならない。
この条文の基本情報
受益証券発行の届出とは何ですか?
定義受益証券発行の届出とは、貸付信託法第9条に定められた規定で、「受託者は、貸付信託に係る信託契約の取扱期間経過後遅滞なく、当該取扱期間中に発行した受益証券の種類及びその種類ごとの総額を内閣総理大臣に届け出でなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 貸付信託法第9条(受益証券発行の届出)は、日本の貸付信託法に含まれる条文です。
- 貸付信託法第9条の条文原文は「受託者は、貸付信託に係る信託契約の取扱期間経過後遅滞なく、当該取扱期間中に発行した受益証券の種類及びその種類ごとの総額を内閣総理大臣に届け出でなければならない。」で始まります。
- 貸付信託法の公布日は昭和27年6月14日です。
- 貸付信託法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 貸付信託法第9条の前の条は貸付信託法第8条です。
- 貸付信託法第9条の次の条は貸付信託法第10条です。
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- 正式書式
貸付信託法(昭和二十七年法律第百九十五号)第9条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0000000195 - 本サイト収録
貸付信託法(昭和二十七年法律第百九十五号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC0000000195/9
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