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貸付信託法 第8条(受益証券)

  1. 貸付信託に係る信託契約に基づく受益権の譲渡及び行使は、記名式の受益証券をもつて表示されるものを除くほか、受益証券をもつてしなければならない。
  2. 2.受益証券は、無記名式とする。ただし、受益者の請求により記名式とすることができる。
  3. 3.記名式の受益証券は、受益者の請求により無記名式とすることができる。
  4. 4.受益証券は、記号、番号、信託約款及び次に掲げる事項を記載し、信託会社等を代表する役員が署名し、又は記名押印しなければならない。
  5. 一貸付信託の受益証券である旨
  6. 二受託者の商号又は名称
  7. 三記名式の受益証券については、受益者の氏名又は名称
  8. 四券面金額
  9. 五信託契約期間
  10. 六信託の元本の償還及び収益の分配の時期及び場所
  11. 七信託報酬の計算方法
  12. 八その他内閣府令で定める事項
  13. 5.信託法第八章(第百八十五条、第百八十七条、第百九十条第四項、第百九十二条、第百九十五条第二項、第二百条第二項、第二百六条、第二百七条、第二百八条第一項ただし書、第二百九条、第二百十条及び第二百十二条から第二百十五条までを除く。)の規定は、貸付信託について準用する。この場合において、これらの規定中「法務省令」とあるのは「内閣府令」と、同法第百八十九条第四項及び第百九十一条第五項中「官報に公告しなければ」とあるのは「公告しなければ」と、同法第百九十四条中「受益証券発行信託の受益権(第百八十五条第二項の定めのある受益権を除く。)」とあるのは「記名式の受益証券が発行されている受益権」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

この条文の基本情報

受益証券とは何ですか?

定義受益証券とは、貸付信託法第8条に定められた規定で、「貸付信託に係る信託契約に基づく受益権の譲渡及び行使は、記名式の受益証券をもつて表示されるものを除くほか、受益証券をもつてしなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 貸付信託法第8条(受益証券)は、日本の貸付信託法に含まれる条文です。
  2. 貸付信託法第8条の条文原文は「貸付信託に係る信託契約に基づく受益権の譲渡及び行使は、記名式の受益証券をもつて表示されるものを除くほか、受益証券をもつてしなければならない。」で始まります。
  3. 貸付信託法の公布日は昭和27年6月14日です。
  4. 貸付信託法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 貸付信託法第8条の前の条は貸付信託法第7条です。
  6. 貸付信託法第8条の次の条は貸付信託法第9条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式貸付信託法(昭和二十七年法律第百九十五号)第8条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0000000195
  • 本サイト収録貸付信託法(昭和二十七年法律第百九十五号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC0000000195/8

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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