貸付信託法 第7条(信託契約締結の手続)
- 信託会社等は、貸付信託に係る信託契約を締結しようとするときは、次の事項を公告しなければならない。
- 一信託会社等の商号又は名称
- 二信託の目的
- 三信託契約の取扱期間
- 四各受益証券の券面金額
- 五収益の計算の時期
- 六元本の償還期限
- 2.前項第三号の期間は、二月を超えてはならない。
この条文の基本情報
信託契約締結の手続とは何ですか?
定義信託契約締結の手続とは、貸付信託法第7条に定められた規定で、「信託会社等は、貸付信託に係る信託契約を締結しようとするときは、次の事項を公告しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 貸付信託法第7条(信託契約締結の手続)は、日本の貸付信託法に含まれる条文です。
- 貸付信託法第7条の条文原文は「信託会社等は、貸付信託に係る信託契約を締結しようとするときは、次の事項を公告しなければならない。」で始まります。
- 貸付信託法の公布日は昭和27年6月14日です。
- 貸付信託法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 貸付信託法第7条の前の条は貸付信託法第6条です。
- 貸付信託法第7条の次の条は貸付信託法第8条です。
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- 正式書式
貸付信託法(昭和二十七年法律第百九十五号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0000000195 - 本サイト収録
貸付信託法(昭和二十七年法律第百九十五号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC0000000195/7
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