貸付信託法 第12条(信託財産の運用)
貸付信託の信託財産は、当該貸付信託の信託財産以外の信託財産と分別して運用しなければならない。
この条文の基本情報
信託財産の運用とは何ですか?
定義信託財産の運用とは、貸付信託法第12条に定められた規定で、「貸付信託の信託財産は、当該貸付信託の信託財産以外の信託財産と分別して運用しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 貸付信託法第12条(信託財産の運用)は、日本の貸付信託法に含まれる条文です。
- 貸付信託法第12条の条文原文は「貸付信託の信託財産は、当該貸付信託の信託財産以外の信託財産と分別して運用しなければならない。」で始まります。
- 貸付信託法の公布日は昭和27年6月14日です。
- 貸付信託法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 貸付信託法第12条の前の条は貸付信託法第11条です。
- 貸付信託法第12条の次の条は貸付信託法第13条です。
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- 正式書式
貸付信託法(昭和二十七年法律第百九十五号)第12条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0000000195 - 本サイト収録
貸付信託法(昭和二十七年法律第百九十五号)第12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC0000000195/12
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