貸付信託法 第13条
- 受託者は、貸付信託の信託財産を、もつぱら貸付け又は手形の割引の方法により運用しなければならない。
- 2.受託者は、前項の方法によるほか、支払準備その他の必要があると認められる場合には、貸付信託の信託財産を、有価証券の取得の方法により運用することができる。
- 3.前二項の規定は、貸付信託に係る信託契約の取扱期間中における当該信託契約に係る信託財産及び貸付信託の信託財産の運用上生じた余裕金については、適用しない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 貸付信託法第13条は、日本の貸付信託法に含まれる条文です。
- 貸付信託法第13条の条文原文は「受託者は、貸付信託の信託財産を、もつぱら貸付け又は手形の割引の方法により運用しなければならない。」で始まります。
- 貸付信託法の公布日は昭和27年6月14日です。
- 貸付信託法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 貸付信託法第13条の前の条は貸付信託法第12条です。
- 貸付信託法第13条の次の条は貸付信託法第14条です。
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- 正式書式
貸付信託法(昭和二十七年法律第百九十五号)第13条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0000000195 - 本サイト収録
貸付信託法(昭和二十七年法律第百九十五号)第13条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC0000000195/13
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