貸付信託法 第14条(特別留保金)
- 受託者は、貸付信託について、元本に損失を生じた場合にこれを補てんする契約をしたときは、その補てんに充てるため、当該貸付信託の収益の計算の時期ごとに、その収益のうちから特別留保金を積み立て、当該貸付信託の信託財産に留保しなければならない。
- 2.受託者は、貸付信託の信託財産の元本に損失を生じた場合に限り、当該損失を補てんするため、前項の規定による特別留保金を取りくずすことができる。
- 3.第一項の規定により積み立てる特別留保金の限度及び積立の方法は、政令で定める。
- 4.受託者は、第一項の特別留保金の金額が、当該貸付信託に係る元本の償還によつて、前項の規定に基く政令で定める限度をこえることとなつたときは、そのこえる金額を、当該貸付信託に係る信託約款の変更により元本の補てんの契約を解約したときは、特別留保金の金額を、それぞれ、信託報酬として取得しなければならない。
この条文の基本情報
特別留保金とは何ですか?
定義特別留保金とは、貸付信託法第14条に定められた規定で、「受託者は、貸付信託について、元本に損失を生じた場合にこれを補てんする契約をしたときは、その補てんに充てるため、当該貸付信託の収益の計算の時期ごとに、その収益のう…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 貸付信託法第14条(特別留保金)は、日本の貸付信託法に含まれる条文です。
- 貸付信託法第14条の条文原文は「受託者は、貸付信託について、元本に損失を生じた場合にこれを補てんする契約をしたときは、その補てんに充てるため、当該貸付信託の収益の計算の時期ごとに、その収益のう…」で始まります。
- 貸付信託法の公布日は昭和27年6月14日です。
- 貸付信託法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 貸付信託法第14条の前の条は貸付信託法第13条です。
- 貸付信託法第14条の次の条は貸付信託法第15条です。
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- 正式書式
貸付信託法(昭和二十七年法律第百九十五号)第14条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0000000195 - 本サイト収録
貸付信託法(昭和二十七年法律第百九十五号)第14条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC0000000195/14
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。