貸付信託法 第15条(公告の方法)
この法律の規定により貸付信託に関してする公告は、当該貸付信託の受託者である信託会社等(受託者である信託会社等の任務終了後新受託者である信託会社等の就任前にあつては、前受託者である信託会社等)における公告の方法(公告の期間を含む。)によりしなければならない。
この条文の基本情報
公告の方法とは何ですか?
定義公告の方法とは、貸付信託法第15条に定められた規定で、「この法律の規定により貸付信託に関してする公告は、当該貸付信託の受託者である信託会社等(受託者である信託会社等の任務終了後新受託者である信託会社等の就任前にあつて…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 貸付信託法第15条(公告の方法)は、日本の貸付信託法に含まれる条文です。
- 貸付信託法第15条の条文原文は「この法律の規定により貸付信託に関してする公告は、当該貸付信託の受託者である信託会社等(受託者である信託会社等の任務終了後新受託者である信託会社等の就任前にあつて…」で始まります。
- 貸付信託法の公布日は昭和27年6月14日です。
- 貸付信託法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 貸付信託法第15条の前の条は貸付信託法第14条です。
- 貸付信託法第15条の次の条は貸付信託法第16条です。
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- 正式書式
貸付信託法(昭和二十七年法律第百九十五号)第15条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0000000195 - 本サイト収録
貸付信託法(昭和二十七年法律第百九十五号)第15条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC0000000195/15
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