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貸付信託法 第16条(通貨及証券模造取締法の準用)

通貨及証券模造取締法(明治二十八年法律第二十八号)は、受益証券の模造について準用する。

この条文の基本情報

通貨及証券模造取締法の準用とは何ですか?

定義通貨及証券模造取締法の準用とは、貸付信託法第16条に定められた規定で、「通貨及証券模造取締法(明治二十八年法律第二十八号)は、受益証券の模造について準用する。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 貸付信託法第16条(通貨及証券模造取締法の準用)は、日本の貸付信託法に含まれる条文です。
  2. 貸付信託法第16条の条文原文は「通貨及証券模造取締法(明治二十八年法律第二十八号)は、受益証券の模造について準用する。」で始まります。
  3. 貸付信託法の公布日は昭和27年6月14日です。
  4. 貸付信託法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 貸付信託法第16条の前の条は貸付信託法第15条です。
  6. 貸付信託法第16条の次の条は貸付信託法第17条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式貸付信託法(昭和二十七年法律第百九十五号)第16条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0000000195
  • 本サイト収録貸付信託法(昭和二十七年法律第百九十五号)第16条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC0000000195/16

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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