貸付信託法 第17条(金融庁長官への権限の委任)
内閣総理大臣は、この法律による権限(政令で定めるものを除く。)を金融庁長官に委任する。
この条文の基本情報
金融庁長官への権限の委任とは何ですか?
定義金融庁長官への権限の委任とは、貸付信託法第17条に定められた規定で、「内閣総理大臣は、この法律による権限(政令で定めるものを除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 貸付信託法第17条(金融庁長官への権限の委任)は、日本の貸付信託法に含まれる条文です。
- 貸付信託法第17条の条文原文は「内閣総理大臣は、この法律による権限(政令で定めるものを除く。」で始まります。
- 貸付信託法の公布日は昭和27年6月14日です。
- 貸付信託法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 貸付信託法第17条の前の条は貸付信託法第16条です。
- 貸付信託法第17条の次の条は貸付信託法第18条です。
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- 正式書式
貸付信託法(昭和二十七年法律第百九十五号)第17条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0000000195 - 本サイト収録
貸付信託法(昭和二十七年法律第百九十五号)第17条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC0000000195/17
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