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貸付信託法 第4条(信託約款の承認)

  1. 信託会社等は、前条第一項の規定による承認を受けようとするときは、信託約款を記載した承認申請書に、信託財産の運用計画及び受益証券の発行計画を記載した書面を添えて、これを内閣総理大臣に提出しなければならない。
  2. 2.内閣総理大臣は、前項の規定による承認の申請があつた場合において、信託財産の運用計画及び受益証券の発行計画が適当であつて、信託約款の内容が法令に違反せず、且つ、公益又は受益者の保護に欠けるおそれがないときは、承認申請書を受理した日から三十日以内に、その承認をしなければならない。

この条文の基本情報

信託約款の承認とは何ですか?

定義信託約款の承認とは、貸付信託法第4条に定められた規定で、「信託会社等は、前条第一項の規定による承認を受けようとするときは、信託約款を記載した承認申請書に、信託財産の運用計画及び受益証券の発行計画を記載した書面を添えて、…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 貸付信託法第4条(信託約款の承認)は、日本の貸付信託法に含まれる条文です。
  2. 貸付信託法第4条の条文原文は「信託会社等は、前条第一項の規定による承認を受けようとするときは、信託約款を記載した承認申請書に、信託財産の運用計画及び受益証券の発行計画を記載した書面を添えて、…」で始まります。
  3. 貸付信託法の公布日は昭和27年6月14日です。
  4. 貸付信託法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 貸付信託法第4条の前の条は貸付信託法第3条です。
  6. 貸付信託法第4条の次の条は貸付信託法第5条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式貸付信託法(昭和二十七年法律第百九十五号)第4条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0000000195
  • 本サイト収録貸付信託法(昭和二十七年法律第百九十五号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC0000000195/4

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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