貸付信託法 第5条(信託約款の変更)
- 信託会社等は、前条の規定により承認を受けた信託約款を変更しようとするときは、変更しようとする事項及び変更の理由を記載した承認申請書を内閣総理大臣に提出して、その承認を受けなければならない。
- 2.前条の規定は、前項の規定による変更の承認の場合について準用する。この場合において、前条第一項中「信託財産の運用計画及び受益証券の発行計画を記載した書面」とあるのは「当該信託約款の変更により信託財産の運用計画又は受益証券の発行計画に変更がある場合はその変更に係る計画を記載した書面」と、同条第二項中「信託財産の運用計画及び受益証券の発行計画」とあるのは「変更に係る信託財産の運用計画又は受益証券の発行計画」と読み替えるものとする。
この条文の基本情報
信託約款の変更とは何ですか?
定義信託約款の変更とは、貸付信託法第5条に定められた規定で、「信託会社等は、前条の規定により承認を受けた信託約款を変更しようとするときは、変更しようとする事項及び変更の理由を記載した承認申請書を内閣総理大臣に提出して、その…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 貸付信託法第5条(信託約款の変更)は、日本の貸付信託法に含まれる条文です。
- 貸付信託法第5条の条文原文は「信託会社等は、前条の規定により承認を受けた信託約款を変更しようとするときは、変更しようとする事項及び変更の理由を記載した承認申請書を内閣総理大臣に提出して、その…」で始まります。
- 貸付信託法の公布日は昭和27年6月14日です。
- 貸付信託法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 貸付信託法第5条の前の条は貸付信託法第4条です。
- 貸付信託法第5条の次の条は貸付信託法第6条です。
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- 正式書式
貸付信託法(昭和二十七年法律第百九十五号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0000000195 - 本サイト収録
貸付信託法(昭和二十七年法律第百九十五号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC0000000195/5
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