外国軍用艦船等に関する検疫法特例 第2条(定義)
この法律において「軍用艦船」又は「軍用航空機」とは、外国の軍隊に属し、且つ、その軍用に供する艦船又は航空機をいう。
この条文の基本情報
定義とは何ですか?
定義定義とは、外国軍用艦船等に関する検疫法特例第2条に定められた規定で、「この法律において「軍用艦船」又は「軍用航空機」とは、外国の軍隊に属し、且つ、その軍用に供する艦船又は航空機をいう。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 外国軍用艦船等に関する検疫法特例第2条(定義)は、日本の外国軍用艦船等に関する検疫法特例に含まれる条文です。
- 外国軍用艦船等に関する検疫法特例第2条の条文原文は「この法律において「軍用艦船」又は「軍用航空機」とは、外国の軍隊に属し、且つ、その軍用に供する艦船又は航空機をいう。」で始まります。
- 外国軍用艦船等に関する検疫法特例の公布日は昭和27年6月18日です。
- 外国軍用艦船等に関する検疫法特例について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 外国軍用艦船等に関する検疫法特例第2条の前の条は外国軍用艦船等に関する検疫法特例第1条です。
- 外国軍用艦船等に関する検疫法特例第2条の次の条は外国軍用艦船等に関する検疫法特例第3条です。
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- 正式書式
外国軍用艦船等に関する検疫法特例(昭和二十七年法律第二百一号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0000000201 - 本サイト収録
外国軍用艦船等に関する検疫法特例(昭和二十七年法律第二百一号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC0000000201/2
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。