外国軍用艦船等に関する検疫法特例 第3条(検疫を行う港又は飛行場)
検疫は、検疫港以外の港及び検疫飛行場以外の飛行場においても行う。
この条文の基本情報
検疫を行う港又は飛行場とは何ですか?
定義検疫を行う港又は飛行場とは、外国軍用艦船等に関する検疫法特例第3条に定められた規定で、「検疫は、検疫港以外の港及び検疫飛行場以外の飛行場においても行う。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 外国軍用艦船等に関する検疫法特例第3条(検疫を行う港又は飛行場)は、日本の外国軍用艦船等に関する検疫法特例に含まれる条文です。
- 外国軍用艦船等に関する検疫法特例第3条の条文原文は「検疫は、検疫港以外の港及び検疫飛行場以外の飛行場においても行う。」で始まります。
- 外国軍用艦船等に関する検疫法特例の公布日は昭和27年6月18日です。
- 外国軍用艦船等に関する検疫法特例について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 外国軍用艦船等に関する検疫法特例第3条の前の条は外国軍用艦船等に関する検疫法特例第2条です。
- 外国軍用艦船等に関する検疫法特例第3条の次の条は外国軍用艦船等に関する検疫法特例第4条です。
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- 正式書式
外国軍用艦船等に関する検疫法特例(昭和二十七年法律第二百一号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0000000201 - 本サイト収録
外国軍用艦船等に関する検疫法特例(昭和二十七年法律第二百一号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC0000000201/3
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