外国軍用艦船等に関する検疫法特例 第5条(検疫の開始)
検疫所長は、国内の港に入つた軍用艦船又は国内の飛行場に着陸し、若しくは着水した軍用航空機の長(長に代つてその職務を行う者を含む。以下同じ。)から、検疫を受ける旨の通知があつたときは、荒天の場合その他やむを得ない事由がある場合を除き、すみやかに、検疫を開始しなければならない。但し、日没後に入つた軍用艦船については、日出まで検疫を開始しないことができる。
この条文の基本情報
検疫の開始とは何ですか?
定義検疫の開始とは、外国軍用艦船等に関する検疫法特例第5条に定められた規定で、「検疫所長は、国内の港に入つた軍用艦船又は国内の飛行場に着陸し、若しくは着水した軍用航空機の長(長に代つてその職務を行う者を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 外国軍用艦船等に関する検疫法特例第5条(検疫の開始)は、日本の外国軍用艦船等に関する検疫法特例に含まれる条文です。
- 外国軍用艦船等に関する検疫法特例第5条の条文原文は「検疫所長は、国内の港に入つた軍用艦船又は国内の飛行場に着陸し、若しくは着水した軍用航空機の長(長に代つてその職務を行う者を含む。」で始まります。
- 外国軍用艦船等に関する検疫法特例の公布日は昭和27年6月18日です。
- 外国軍用艦船等に関する検疫法特例について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 外国軍用艦船等に関する検疫法特例第5条の前の条は外国軍用艦船等に関する検疫法特例第4条です。
- 外国軍用艦船等に関する検疫法特例第5条の次の条は外国軍用艦船等に関する検疫法特例第6条です。
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- 正式書式
外国軍用艦船等に関する検疫法特例(昭和二十七年法律第二百一号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0000000201 - 本サイト収録
外国軍用艦船等に関する検疫法特例(昭和二十七年法律第二百一号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC0000000201/5
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