外国軍用艦船等に関する検疫法特例 第6条(協議)
検疫所長は、検疫法第十三条及び第十四条に規定する措置(同法第三十四条の二第三項の規定により実施される場合を含む。)をとる場合には、あらかじめ、当該軍用艦船又は軍用航空機の長と協議しなければならない。
この条文の基本情報
協議とは何ですか?
定義協議とは、外国軍用艦船等に関する検疫法特例第6条に定められた規定で、「検疫所長は、検疫法第十三条及び第十四条に規定する措置(同法第三十四条の二第三項の規定により実施される場合を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 外国軍用艦船等に関する検疫法特例第6条(協議)は、日本の外国軍用艦船等に関する検疫法特例に含まれる条文です。
- 外国軍用艦船等に関する検疫法特例第6条の条文原文は「検疫所長は、検疫法第十三条及び第十四条に規定する措置(同法第三十四条の二第三項の規定により実施される場合を含む。」で始まります。
- 外国軍用艦船等に関する検疫法特例の公布日は昭和27年6月18日です。
- 外国軍用艦船等に関する検疫法特例について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 外国軍用艦船等に関する検疫法特例第6条の前の条は外国軍用艦船等に関する検疫法特例第5条です。
- 外国軍用艦船等に関する検疫法特例第6条の次の条は外国軍用艦船等に関する検疫法特例第7条です。
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- 正式書式
外国軍用艦船等に関する検疫法特例(昭和二十七年法律第二百一号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0000000201 - 本サイト収録
外国軍用艦船等に関する検疫法特例(昭和二十七年法律第二百一号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC0000000201/6
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