国有財産特別措置法 第10条
国有財産法第二十七条第二項及び第三項の規定は、前条の規定による交換について準用する。この場合において、同法第二十七条第三項中「第一項の規定により堅固な建物を」とあるのは、「国有財産特別措置法第九条の規定により」と読み替えるものとする。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国有財産特別措置法第10条は、日本の国有財産特別措置法に含まれる条文です。
- 国有財産特別措置法第10条の条文原文は「国有財産法第二十七条第二項及び第三項の規定は、前条の規定による交換について準用する。」で始まります。
- 国有財産特別措置法の公布日は昭和27年6月30日です。
- 国有財産特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 国有財産特別措置法第10条の前の条は国有財産特別措置法第9条です。
- 国有財産特別措置法第10条の次の条は国有財産特別措置法第10条の2です。
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- 正式書式
国有財産特別措置法(昭和二十七年法律第二百十九号)第10条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0000000219 - 本サイト収録
国有財産特別措置法(昭和二十七年法律第二百十九号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC0000000219/10
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