国有財産特別措置法 第9条(交換の特例)
- 普通財産のうち土地又は建物その他の土地の定着物は、国又は公共団体において公共用、公用又は公益事業の用に供するため必要があるときは、国有財産法第二十七条第一項の規定による場合のほか、土地又は建物その他の土地の定着物と交換することができる。
- 2.前項に規定するもののほか、普通財産のうち土地及び土地の定着物(以下この項において「土地等」という。)は、所管する各省各庁の長が当該土地を円滑に売り払うため必要があると認めるときは、当該土地等の一部について、隣接する土地等の一部若しくは全部又は当該土地の上に存する借地権の一部と交換することができる。
- 3.前二項の交換は、交換に係る財産の価額の差額がその価額の多いものの四分の一を超えるときは、行うことができない。
この条文の基本情報
交換の特例とは何ですか?
定義交換の特例とは、国有財産特別措置法第9条に定められた規定で、「普通財産のうち土地又は建物その他の土地の定着物は、国又は公共団体において公共用、公用又は公益事業の用に供するため必要があるときは、国有財産法第二十七条第一項の規…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国有財産特別措置法第9条(交換の特例)は、日本の国有財産特別措置法に含まれる条文です。
- 国有財産特別措置法第9条の条文原文は「普通財産のうち土地又は建物その他の土地の定着物は、国又は公共団体において公共用、公用又は公益事業の用に供するため必要があるときは、国有財産法第二十七条第一項の規…」で始まります。
- 国有財産特別措置法の公布日は昭和27年6月30日です。
- 国有財産特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 国有財産特別措置法第9条の前の条は国有財産特別措置法第8条です。
- 国有財産特別措置法第9条の次の条は国有財産特別措置法第10条です。
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- 正式書式
国有財産特別措置法(昭和二十七年法律第二百十九号)第9条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0000000219 - 本サイト収録
国有財産特別措置法(昭和二十七年法律第二百十九号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC0000000219/9
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