国有財産特別措置法 第8条
前条第一項の規定により売払い又は貸付けの契約をした場合において、同条第二項に規定する期間内に事業が成功しなかつたときでも、土地又は水面の状況により支障がないと認めるときは、各省各庁の長は、事業者に対しその成功した部分につき当該契約に定める条項に準じて売払い又は貸付けをすることができる。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国有財産特別措置法第8条は、日本の国有財産特別措置法に含まれる条文です。
- 国有財産特別措置法第8条の条文原文は「前条第一項の規定により売払い又は貸付けの契約をした場合において、同条第二項に規定する期間内に事業が成功しなかつたときでも、土地又は水面の状況により支障がないと認…」で始まります。
- 国有財産特別措置法の公布日は昭和27年6月30日です。
- 国有財産特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 国有財産特別措置法第8条の前の条は国有財産特別措置法第7条です。
- 国有財産特別措置法第8条の次の条は国有財産特別措置法第9条です。
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- 正式書式
国有財産特別措置法(昭和二十七年法律第二百十九号)第8条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0000000219 - 本サイト収録
国有財産特別措置法(昭和二十七年法律第二百十九号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC0000000219/8
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