国有財産特別措置法 第7条(条件付の売払い又は貸付け)
- 普通財産について水害、風害その他の災害の防除若しくは復旧又は土地の開拓、水面の埋立て若しくは干拓その他の天然資源の開発事業を行おうとする者がある場合は、各省各庁の長は、政令で定めるところにより、事業者に対し事業の成功を条件としてその財産の売払い又は貸付けの契約をすることができる。
- 2.前項の契約をした場合においては、事業者は、各省各庁の長がその事業の成功に要すると認めて定める期間中無償でその財産を使用し、又は収益することができる。
- 3.各省各庁の長は、第一項の規定により売払い又は貸付けの契約をした場合において、その指定する期間内に事業者がその事業に着手しないときは、その契約を解除することができる。
この条文の基本情報
条件付の売払い又は貸付けとは何ですか?
定義条件付の売払い又は貸付けとは、国有財産特別措置法第7条に定められた規定で、「普通財産について水害、風害その他の災害の防除若しくは復旧又は土地の開拓、水面の埋立て若しくは干拓その他の天然資源の開発事業を行おうとする者がある場合は、各省各庁…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国有財産特別措置法第7条(条件付の売払い又は貸付け)は、日本の国有財産特別措置法に含まれる条文です。
- 国有財産特別措置法第7条の条文原文は「普通財産について水害、風害その他の災害の防除若しくは復旧又は土地の開拓、水面の埋立て若しくは干拓その他の天然資源の開発事業を行おうとする者がある場合は、各省各庁…」で始まります。
- 国有財産特別措置法の公布日は昭和27年6月30日です。
- 国有財産特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 国有財産特別措置法第7条の前の条は国有財産特別措置法第6条の2です。
- 国有財産特別措置法第7条の次の条は国有財産特別措置法第8条です。
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- 正式書式
国有財産特別措置法(昭和二十七年法律第二百十九号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0000000219 - 本サイト収録
国有財産特別措置法(昭和二十七年法律第二百十九号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC0000000219/7
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