国有財産特別措置法 第6条(準用規定)
国有財産法第二十八条第四号ただし書の規定は、前条第一項第四号の場合に、同法第二十九条本文及び第三十条の規定は、第三条又は前条第一項第三号若しくは第四号の規定により普通財産の譲渡、貸付け又は譲与をする場合にそれぞれ準用する。この場合において、同法第二十九条本文中「買受人又は譲与を受けた者」とあるのは、「譲渡、貸付け又は譲与を受けた者」と読み替えるものとする。
この条文の基本情報
準用規定とは何ですか?
定義準用規定とは、国有財産特別措置法第6条に定められた規定で、「国有財産法第二十八条第四号ただし書の規定は、前条第一項第四号の場合に、同法第二十九条本文及び第三十条の規定は、第三条又は前条第一項第三号若しくは第四号の規定によ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国有財産特別措置法第6条(準用規定)は、日本の国有財産特別措置法に含まれる条文です。
- 国有財産特別措置法第6条の条文原文は「国有財産法第二十八条第四号ただし書の規定は、前条第一項第四号の場合に、同法第二十九条本文及び第三十条の規定は、第三条又は前条第一項第三号若しくは第四号の規定によ…」で始まります。
- 国有財産特別措置法の公布日は昭和27年6月30日です。
- 国有財産特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 国有財産特別措置法第6条の前の条は国有財産特別措置法第5条です。
- 国有財産特別措置法第6条の次の条は国有財産特別措置法第6条の2です。
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- 正式書式
国有財産特別措置法(昭和二十七年法律第二百十九号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0000000219 - 本サイト収録
国有財産特別措置法(昭和二十七年法律第二百十九号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC0000000219/6
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