農地法施行法 第11条(未墾地の一時使用)
農地法の施行の際現に措置法第四十一条の二の規定による使用をしている者は、農地法第六十四条の規定により売渡予約書の交付を受け、同法第六十八条の規定によりその土地等の使用をしている者とみなす。
この条文の基本情報
未墾地の一時使用とは何ですか?
定義未墾地の一時使用とは、農地法施行法第11条に定められた規定で、「農地法の施行の際現に措置法第四十一条の二の規定による使用をしている者は、農地法第六十四条の規定により売渡予約書の交付を受け、同法第六十八条の規定によりその土地等…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農地法施行法第11条(未墾地の一時使用)は、日本の農地法施行法に含まれる条文です。
- 農地法施行法第11条の条文原文は「農地法の施行の際現に措置法第四十一条の二の規定による使用をしている者は、農地法第六十四条の規定により売渡予約書の交付を受け、同法第六十八条の規定によりその土地等…」で始まります。
- 農地法施行法の公布日は昭和27年7月15日です。
- 農地法施行法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 農地法施行法第11条の前の条は農地法施行法第10条です。
- 農地法施行法第11条の次の条は農地法施行法第12条です。
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- 正式書式
農地法施行法(昭和二十七年法律第二百三十号)第11条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0000000230 - 本サイト収録
農地法施行法(昭和二十七年法律第二百三十号)第11条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC0000000230/11
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。