農地法施行法 第16条(土地改良法の改正に伴う経過規定)
前条の規定による改正前の土地改良法第百十条第三項(同法第百十一条で準用する場合を含む。)の規定により指定された土地は、改正後の同法第百十条第一項(同法第百十一条で準用する場合を含む。)及び農地法第三条第二項第六号の規定の適用については、同号に規定する土地とみなす。
この条文の基本情報
土地改良法の改正に伴う経過規定とは何ですか?
定義土地改良法の改正に伴う経過規定とは、農地法施行法第16条に定められた規定で、「前条の規定による改正前の土地改良法第百十条第三項(同法第百十一条で準用する場合を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農地法施行法第16条(土地改良法の改正に伴う経過規定)は、日本の農地法施行法に含まれる条文です。
- 農地法施行法第16条の条文原文は「前条の規定による改正前の土地改良法第百十条第三項(同法第百十一条で準用する場合を含む。」で始まります。
- 農地法施行法の公布日は昭和27年7月15日です。
- 農地法施行法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 農地法施行法第16条の前の条は農地法施行法第14条です。
- 農地法施行法第16条の次の条は農地法施行法第22条です。
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- 正式書式
農地法施行法(昭和二十七年法律第二百三十号)第16条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0000000230 - 本サイト収録
農地法施行法(昭和二十七年法律第二百三十号)第16条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC0000000230/16
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