農地法施行法 第22条(登録税法の改正に伴う経過規定)
- 前条の規定による改正前の登録税法第十九条但書、同条第八号ノ二から第九号ノ四まで及び第十二号の規定並びに同条に基く命令の規定は、これらの号に掲げる登記であつて、この法律の施行前における行為を登記原因とするものについては、この法律の施行後もなおその効力を有する。
- 2.第三条又は第四条の規定によりなお従前の例によるものとされるこれらの規定に規定する登記については、平成二十四年十二月三十一日までに受けるものに限り、登録免許税を課さない。
この条文の基本情報
登録税法の改正に伴う経過規定とは何ですか?
定義登録税法の改正に伴う経過規定とは、農地法施行法第22条に定められた規定で、「前条の規定による改正前の登録税法第十九条但書、同条第八号ノ二から第九号ノ四まで及び第十二号の規定並びに同条に基く命令の規定は、これらの号に掲げる登記であつて、こ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農地法施行法第22条(登録税法の改正に伴う経過規定)は、日本の農地法施行法に含まれる条文です。
- 農地法施行法第22条の条文原文は「前条の規定による改正前の登録税法第十九条但書、同条第八号ノ二から第九号ノ四まで及び第十二号の規定並びに同条に基く命令の規定は、これらの号に掲げる登記であつて、こ…」で始まります。
- 農地法施行法の公布日は昭和27年7月15日です。
- 農地法施行法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 農地法施行法第22条の前の条は農地法施行法第16条です。
- 農地法施行法第22条の次の条は農地法施行法第23条です。
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- 正式書式
農地法施行法(昭和二十七年法律第二百三十号)第22条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0000000230 - 本サイト収録
農地法施行法(昭和二十七年法律第二百三十号)第22条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC0000000230/22
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。