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農地法施行法 第23条(罰則の適用)

この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、第一条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

この条文の基本情報

罰則の適用とは何ですか?

定義罰則の適用とは、農地法施行法第23条に定められた規定で、「この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、第一条の規定にかかわらず、なお従前の例による。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 農地法施行法第23条(罰則の適用)は、日本の農地法施行法に含まれる条文です。
  2. 農地法施行法第23条の条文原文は「この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、第一条の規定にかかわらず、なお従前の例による。」で始まります。
  3. 農地法施行法の公布日は昭和27年7月15日です。
  4. 農地法施行法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 農地法施行法第23条の前の条は農地法施行法第22条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式農地法施行法(昭和二十七年法律第二百三十号)第23条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0000000230
  • 本サイト収録農地法施行法(昭和二十七年法律第二百三十号)第23条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC0000000230/23

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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