農地法施行法 第23条(罰則の適用)
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、第一条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
この条文の基本情報
罰則の適用とは何ですか?
定義罰則の適用とは、農地法施行法第23条に定められた規定で、「この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、第一条の規定にかかわらず、なお従前の例による。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農地法施行法第23条(罰則の適用)は、日本の農地法施行法に含まれる条文です。
- 農地法施行法第23条の条文原文は「この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、第一条の規定にかかわらず、なお従前の例による。」で始まります。
- 農地法施行法の公布日は昭和27年7月15日です。
- 農地法施行法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 農地法施行法第23条の前の条は農地法施行法第22条です。
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- 正式書式
農地法施行法(昭和二十七年法律第二百三十号)第23条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0000000230 - 本サイト収録
農地法施行法(昭和二十七年法律第二百三十号)第23条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC0000000230/23
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