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農地法施行法 第3条(措置法による売渡の経過規定)

農地法の施行前に措置法第二十条(同法第二十八条第四項若しくは第五項、第二十九条第二項又は第四十一条第二項で準用する場合を含む。)の規定による売渡通知書の交付があつた土地、権利又は立木、工作物その他の物件の売渡に関する効果、損失の補償、対価の徴収、訴訟、登記、土地台帳法の適用等については、なお従前の例による。

この条文の基本情報

措置法による売渡の経過規定とは何ですか?

定義措置法による売渡の経過規定とは、農地法施行法第3条に定められた規定で、「農地法の施行前に措置法第二十条(同法第二十八条第四項若しくは第五項、第二十九条第二項又は第四十一条第二項で準用する場合を含む。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 農地法施行法第3条(措置法による売渡の経過規定)は、日本の農地法施行法に含まれる条文です。
  2. 農地法施行法第3条の条文原文は「農地法の施行前に措置法第二十条(同法第二十八条第四項若しくは第五項、第二十九条第二項又は第四十一条第二項で準用する場合を含む。」で始まります。
  3. 農地法施行法の公布日は昭和27年7月15日です。
  4. 農地法施行法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 農地法施行法第3条の前の条は農地法施行法第2条です。
  6. 農地法施行法第3条の次の条は農地法施行法第4条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式農地法施行法(昭和二十七年法律第二百三十号)第3条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0000000230
  • 本サイト収録農地法施行法(昭和二十七年法律第二百三十号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC0000000230/3
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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