農地法施行法 第4条(譲渡令による譲渡の経過規定)
農地法の施行前に旧自作農創設特別措置法及び農地調整法の適用を受けるべき土地の譲渡に関する政令(以下「譲渡令」という。)第二条第一項の規定による譲渡令書の交付があつた土地物件又は権利の譲渡に関する効果及びその譲渡に伴う同令第三条第三項の支払金の徴収、訴願、登記、土地台帳法の適用等については、なお従前の例による。
この条文の基本情報
譲渡令による譲渡の経過規定とは何ですか?
定義譲渡令による譲渡の経過規定とは、農地法施行法第4条に定められた規定で、「農地法の施行前に旧自作農創設特別措置法及び農地調整法の適用を受けるべき土地の譲渡に関する政令(以下「譲渡令」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農地法施行法第4条(譲渡令による譲渡の経過規定)は、日本の農地法施行法に含まれる条文です。
- 農地法施行法第4条の条文原文は「農地法の施行前に旧自作農創設特別措置法及び農地調整法の適用を受けるべき土地の譲渡に関する政令(以下「譲渡令」という。」で始まります。
- 農地法施行法の公布日は昭和27年7月15日です。
- 農地法施行法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 農地法施行法第4条の前の条は農地法施行法第3条です。
- 農地法施行法第4条の次の条は農地法施行法第5条です。
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- 正式書式
農地法施行法(昭和二十七年法律第二百三十号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0000000230 - 本サイト収録
農地法施行法(昭和二十七年法律第二百三十号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC0000000230/4
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