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農地法施行法 第5条(国有農地、採草放牧地等の管理及び売渡)

  1. 農地法の施行の際措置法第四十六条第一項の規定により農林大臣が現に管理している農地及び採草放牧地(第三条、次項及び次条に規定するものを除く。)並びに第二条第一項第一号若しくは第五号又は前条の規定により国が取得した農地及び採草放牧地は、農地法第二章第五節及び第四章の規定の適用については、国が同法第九条の規定により買収したものとみなす。
  2. 2.左に掲げるもので農地法の施行の際措置法第四十六条第一項の規定により農林大臣が現に管理しているもの及び第二条第一項第二号又は第五号の規定により国が取得した土地、立木、建物その他の工作物又は権利は、農地法第二章第五節及び第四章の規定の適用については、国が同法第十四条の規定により買収したものとみなす。
  3. 一措置法第十五条若しくは第四十条の二第六項の規定により買収し、又は同法第二十九条第二項において準用する同法第二十八条第一項若しくは第五項の規定により買い取つた土地、立木、建物その他の工作物、農業用施設又は水の使用に関する権利(第三条及び次条第一項第三号に規定するものを除く。)
  4. 二措置法第二十九条第一項の政府の所有に属する農業用施設、水の使用に関する権利、立木、土地若しくは建物で命令で定めるもの又は同法第四十一条第一項第二号の規定による決定があつた立木、建物その他の工作物、農業用施設若しくは水の使用に関する権利(第三条に規定するものを除く。)

この条文の基本情報

国有農地、採草放牧地等の管理及び売渡とは何ですか?

定義国有農地、採草放牧地等の管理及び売渡とは、農地法施行法第5条に定められた規定で、「農地法の施行の際措置法第四十六条第一項の規定により農林大臣が現に管理している農地及び採草放牧地(第三条、次項及び次条に規定するものを除く。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 農地法施行法第5条(国有農地、採草放牧地等の管理及び売渡)は、日本の農地法施行法に含まれる条文です。
  2. 農地法施行法第5条の条文原文は「農地法の施行の際措置法第四十六条第一項の規定により農林大臣が現に管理している農地及び採草放牧地(第三条、次項及び次条に規定するものを除く。」で始まります。
  3. 農地法施行法の公布日は昭和27年7月15日です。
  4. 農地法施行法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 農地法施行法第5条の前の条は農地法施行法第4条です。
  6. 農地法施行法第5条の次の条は農地法施行法第6条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式農地法施行法(昭和二十七年法律第二百三十号)第5条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0000000230
  • 本サイト収録農地法施行法(昭和二十七年法律第二百三十号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC0000000230/5

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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