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農地法施行法 第7条(隣接市町村の指定地域における小作地の所有)

農地法の施行の際、措置法第三条第一項第一号の規定により、その住所のある市町村の区域に準ずるものとして、隣接する市町村の区域内で指定されている地域において現に小作地を所有している者は、その小作地のうち農地法第六条第一項第二号に規定する面積からその住所のある市町村の区域内において所有する小作地の面積を差し引いた面積をこえないものを、同項第一号の規定にかかわらず、なお所有することができる。

この条文の基本情報

隣接市町村の指定地域における小作地の所有とは何ですか?

定義隣接市町村の指定地域における小作地の所有とは、農地法施行法第7条に定められた規定で、「農地法の施行の際、措置法第三条第一項第一号の規定により、その住所のある市町村の区域に準ずるものとして、隣接する市町村の区域内で指定されている地域において現に小作…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 農地法施行法第7条(隣接市町村の指定地域における小作地の所有)は、日本の農地法施行法に含まれる条文です。
  2. 農地法施行法第7条の条文原文は「農地法の施行の際、措置法第三条第一項第一号の規定により、その住所のある市町村の区域に準ずるものとして、隣接する市町村の区域内で指定されている地域において現に小作…」で始まります。
  3. 農地法施行法の公布日は昭和27年7月15日です。
  4. 農地法施行法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 農地法施行法第7条の前の条は農地法施行法第6条です。
  6. 農地法施行法第7条の次の条は農地法施行法第8条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式農地法施行法(昭和二十七年法律第二百三十号)第7条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0000000230
  • 本サイト収録農地法施行法(昭和二十七年法律第二百三十号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC0000000230/7

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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