農地法施行法 第8条(措置法による指定の効力)
- 農地法の施行の際、措置法第五条第三号の規定により試験研究又は農事指導の目的に供しているものとして現に指定を受けている小作地は、農地法の施行の日から一年を限り、同法第七条第一項第二号の規定による指定を受けたものとみなす。
- 2.農地法の施行の際現に措置法第五条第四号の規定による都道府県知事の指定を受けている区域内にある小作地は、農地法第七条第一項第三号の規定による指定を受けたものとみなす。
- 3.農地法の施行の際現に措置法第五条第五号の規定による指定を受けている小作地は、農地法の施行の日から一年を限り、同法第七条第一項第三号の規定による指定を受けたものとみなす。
この条文の基本情報
措置法による指定の効力とは何ですか?
定義措置法による指定の効力とは、農地法施行法第8条に定められた規定で、「農地法の施行の際、措置法第五条第三号の規定により試験研究又は農事指導の目的に供しているものとして現に指定を受けている小作地は、農地法の施行の日から一年を限り、同…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農地法施行法第8条(措置法による指定の効力)は、日本の農地法施行法に含まれる条文です。
- 農地法施行法第8条の条文原文は「農地法の施行の際、措置法第五条第三号の規定により試験研究又は農事指導の目的に供しているものとして現に指定を受けている小作地は、農地法の施行の日から一年を限り、同…」で始まります。
- 農地法施行法の公布日は昭和27年7月15日です。
- 農地法施行法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 農地法施行法第8条の前の条は農地法施行法第7条です。
- 農地法施行法第8条の次の条は農地法施行法第9条です。
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- 正式書式
農地法施行法(昭和二十七年法律第二百三十号)第8条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0000000230 - 本サイト収録
農地法施行法(昭和二十七年法律第二百三十号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC0000000230/8
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。