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公安審査委員会設置法 第1条(目的)

この法律は、公安審査委員会の設置並びに任務及びこれを達成するため必要となる明確な範囲の所掌事務を定めるとともに、その所掌する行政事務を能率的に遂行するため必要な組織を定めることを目的とする。

この条文の基本情報

目的とは何ですか?

定義目的とは、公安審査委員会設置法第1条に定められた規定で、「この法律は、公安審査委員会の設置並びに任務及びこれを達成するため必要となる明確な範囲の所掌事務を定めるとともに、その所掌する行政事務を能率的に遂行するため必要な…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 公安審査委員会設置法第1条(目的)は、日本の公安審査委員会設置法に含まれる条文です。
  2. 公安審査委員会設置法第1条の条文原文は「この法律は、公安審査委員会の設置並びに任務及びこれを達成するため必要となる明確な範囲の所掌事務を定めるとともに、その所掌する行政事務を能率的に遂行するため必要な…」で始まります。
  3. 公安審査委員会設置法の公布日は昭和27年7月21日です。
  4. 公安審査委員会設置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 公安審査委員会設置法第1条の次の条は公安審査委員会設置法第1条の2です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式公安審査委員会設置法(昭和二十七年法律第二百四十二号)第1条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0000000242
  • 本サイト収録公安審査委員会設置法(昭和二十七年法律第二百四十二号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC0000000242/1

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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