公安審査委員会設置法 第1条の2(設置)
国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第三条第二項の規定に基づいて、法務省の外局として、公安審査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
この条文の基本情報
設置とは何ですか?
定義設置とは、公安審査委員会設置法第1条の2に定められた規定で、「国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第三条第二項の規定に基づいて、法務省の外局として、公安審査委員会(以下「委員会」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公安審査委員会設置法第1条の2(設置)は、日本の公安審査委員会設置法に含まれる条文です。
- 公安審査委員会設置法第1条の2の条文原文は「国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第三条第二項の規定に基づいて、法務省の外局として、公安審査委員会(以下「委員会」という。」で始まります。
- 公安審査委員会設置法の公布日は昭和27年7月21日です。
- 公安審査委員会設置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 公安審査委員会設置法第1条の2の前の条は公安審査委員会設置法第1条です。
- 公安審査委員会設置法第1条の2の次の条は公安審査委員会設置法第1条の3です。
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- 正式書式
公安審査委員会設置法(昭和二十七年法律第二百四十二号)第1条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0000000242 - 本サイト収録
公安審査委員会設置法(昭和二十七年法律第二百四十二号)第1条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC0000000242/1_2
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