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公安審査委員会設置法 第1条の3(任務)

委員会は、破壊活動防止法(昭和二十七年法律第二百四十号)及び無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律(平成十一年法律第百四十七号)の規定により公共の安全の確保に寄与するために行う破壊的団体及び無差別大量殺人行為を行つた団体の規制に関し適正な審査及び決定を行うことを任務とする。

この条文の基本情報

任務とは何ですか?

定義任務とは、公安審査委員会設置法第1条の3に定められた規定で、「委員会は、破壊活動防止法(昭和二十七年法律第二百四十号)及び無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律(平成十一年法律第百四十七号)の規定により公共の安全…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 公安審査委員会設置法第1条の3(任務)は、日本の公安審査委員会設置法に含まれる条文です。
  2. 公安審査委員会設置法第1条の3の条文原文は「委員会は、破壊活動防止法(昭和二十七年法律第二百四十号)及び無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律(平成十一年法律第百四十七号)の規定により公共の安全…」で始まります。
  3. 公安審査委員会設置法の公布日は昭和27年7月21日です。
  4. 公安審査委員会設置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 公安審査委員会設置法第1条の3の前の条は公安審査委員会設置法第1条の2です。
  6. 公安審査委員会設置法第1条の3の次の条は公安審査委員会設置法第2条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式公安審査委員会設置法(昭和二十七年法律第二百四十二号)第1条の3
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0000000242
  • 本サイト収録公安審査委員会設置法(昭和二十七年法律第二百四十二号)第1条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC0000000242/1_3

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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