公安審査委員会設置法 第2条(所掌事務)
- 委員会は、前条の任務を達成するため、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一破壊的団体に対する規制に関する審査を行うこと。
- 二破壊的団体に対する活動制限の処分を行うこと。
- 三破壊的団体に対する解散の指定を行うこと。
- 四無差別大量殺人行為を行つた団体に対する観察処分を行うこと。
- 五無差別大量殺人行為を行つた団体に対する再発防止処分を行うこと。
- 六前各号に掲げるもののほか、法律(法律に基づく命令を含む。)に基づき委員会に属させられた事務
この条文の基本情報
所掌事務とは何ですか?
定義所掌事務とは、公安審査委員会設置法第2条に定められた規定で、「委員会は、前条の任務を達成するため、次に掲げる事務をつかさどる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公安審査委員会設置法第2条(所掌事務)は、日本の公安審査委員会設置法に含まれる条文です。
- 公安審査委員会設置法第2条の条文原文は「委員会は、前条の任務を達成するため、次に掲げる事務をつかさどる。」で始まります。
- 公安審査委員会設置法の公布日は昭和27年7月21日です。
- 公安審査委員会設置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 公安審査委員会設置法第2条の前の条は公安審査委員会設置法第1条の3です。
- 公安審査委員会設置法第2条の次の条は公安審査委員会設置法第3条です。
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- 正式書式
公安審査委員会設置法(昭和二十七年法律第二百四十二号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0000000242 - 本サイト収録
公安審査委員会設置法(昭和二十七年法律第二百四十二号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC0000000242/2
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