公安審査委員会設置法 第7条(身分保障)
- 委員長及び委員は、次の各号のいずれかに該当する場合及び第九条の場合を除いては、在任中、その意に反して罷免されることがない。
- 一破産手続開始の決定を受けたとき。
- 二拘禁刑以上の刑に処せられたとき。
- 三委員会により、心身の故障のため職務の執行ができないと認められたとき、又は職務上の義務違反その他委員長若しくは委員たるに適しない非行があると認められたとき。
この条文の基本情報
身分保障とは何ですか?
定義身分保障とは、公安審査委員会設置法第7条に定められた規定で、「委員長及び委員は、次の各号のいずれかに該当する場合及び第九条の場合を除いては、在任中、その意に反して罷免されることがない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公安審査委員会設置法第7条(身分保障)は、日本の公安審査委員会設置法に含まれる条文です。
- 公安審査委員会設置法第7条の条文原文は「委員長及び委員は、次の各号のいずれかに該当する場合及び第九条の場合を除いては、在任中、その意に反して罷免されることがない。」で始まります。
- 公安審査委員会設置法の公布日は昭和27年7月21日です。
- 公安審査委員会設置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 公安審査委員会設置法第7条の前の条は公安審査委員会設置法第6条です。
- 公安審査委員会設置法第7条の次の条は公安審査委員会設置法第8条です。
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- 正式書式
公安審査委員会設置法(昭和二十七年法律第二百四十二号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0000000242 - 本サイト収録
公安審査委員会設置法(昭和二十七年法律第二百四十二号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC0000000242/7
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