公安審査委員会設置法 第8条(罷免)
内閣総理大臣は、委員長又は委員が前条各号の一に該当するときは、その委員長又は委員を罷免しなければならない。
この条文の基本情報
罷免とは何ですか?
定義罷免とは、公安審査委員会設置法第8条に定められた規定で、「内閣総理大臣は、委員長又は委員が前条各号の一に該当するときは、その委員長又は委員を罷免しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公安審査委員会設置法第8条(罷免)は、日本の公安審査委員会設置法に含まれる条文です。
- 公安審査委員会設置法第8条の条文原文は「内閣総理大臣は、委員長又は委員が前条各号の一に該当するときは、その委員長又は委員を罷免しなければならない。」で始まります。
- 公安審査委員会設置法の公布日は昭和27年7月21日です。
- 公安審査委員会設置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 公安審査委員会設置法第8条の前の条は公安審査委員会設置法第7条です。
- 公安審査委員会設置法第8条の次の条は公安審査委員会設置法第9条です。
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- 正式書式
公安審査委員会設置法(昭和二十七年法律第二百四十二号)第8条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0000000242 - 本サイト収録
公安審査委員会設置法(昭和二十七年法律第二百四十二号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC0000000242/8
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