公安審査委員会設置法 第9条
- 内閣総理大臣は、委員長及び委員のうち三人以上が同一の政党に属することとなつたときは、同一の政党に属する者が二人になるように、両議院の同意を得て、委員を罷免するものとする。
- 2.前項の規定は、政党所属関係に異動のなかつた委員長又は委員の地位に影響を及ぼすものではない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公安審査委員会設置法第9条は、日本の公安審査委員会設置法に含まれる条文です。
- 公安審査委員会設置法第9条の条文原文は「内閣総理大臣は、委員長及び委員のうち三人以上が同一の政党に属することとなつたときは、同一の政党に属する者が二人になるように、両議院の同意を得て、委員を罷免するも…」で始まります。
- 公安審査委員会設置法の公布日は昭和27年7月21日です。
- 公安審査委員会設置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 公安審査委員会設置法第9条の前の条は公安審査委員会設置法第8条です。
- 公安審査委員会設置法第9条の次の条は公安審査委員会設置法第10条です。
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- 正式書式
公安審査委員会設置法(昭和二十七年法律第二百四十二号)第9条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0000000242 - 本サイト収録
公安審査委員会設置法(昭和二十七年法律第二百四十二号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC0000000242/9
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