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内閣法制局設置法 第2条(法制局長官)

  1. 内閣法制局の長は、内閣法制局長官とし、内閣が任命する。
  2. 2.長官は、内閣法制局の事務を統括し、部内の職員の任免、進退を行い、且つ、その服務につき、これを統督する。

この条文の基本情報

法制局長官とは何ですか?

定義法制局長官とは、内閣法制局設置法第2条に定められた規定で、「内閣法制局の長は、内閣法制局長官とし、内閣が任命する。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 内閣法制局設置法第2条(法制局長官)は、日本の内閣法制局設置法に含まれる条文です。
  2. 内閣法制局設置法第2条の条文原文は「内閣法制局の長は、内閣法制局長官とし、内閣が任命する。」で始まります。
  3. 内閣法制局設置法の公布日は昭和27年7月31日です。
  4. 内閣法制局設置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 内閣法制局設置法第2条の前の条は内閣法制局設置法第1条です。
  6. 内閣法制局設置法第2条の次の条は内閣法制局設置法第3条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式内閣法制局設置法(昭和二十七年法律第二百五十二号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0000000252
  • 本サイト収録内閣法制局設置法(昭和二十七年法律第二百五十二号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC0000000252/2

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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