内閣法制局設置法 第2条(法制局長官)
- 内閣法制局の長は、内閣法制局長官とし、内閣が任命する。
- 2.長官は、内閣法制局の事務を統括し、部内の職員の任免、進退を行い、且つ、その服務につき、これを統督する。
この条文の基本情報
法制局長官とは何ですか?
定義法制局長官とは、内閣法制局設置法第2条に定められた規定で、「内閣法制局の長は、内閣法制局長官とし、内閣が任命する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 内閣法制局設置法第2条(法制局長官)は、日本の内閣法制局設置法に含まれる条文です。
- 内閣法制局設置法第2条の条文原文は「内閣法制局の長は、内閣法制局長官とし、内閣が任命する。」で始まります。
- 内閣法制局設置法の公布日は昭和27年7月31日です。
- 内閣法制局設置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 内閣法制局設置法第2条の前の条は内閣法制局設置法第1条です。
- 内閣法制局設置法第2条の次の条は内閣法制局設置法第3条です。
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- 正式書式
内閣法制局設置法(昭和二十七年法律第二百五十二号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0000000252 - 本サイト収録
内閣法制局設置法(昭和二十七年法律第二百五十二号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC0000000252/2
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