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内閣法制局設置法 第3条(所掌事務)

  1. 内閣法制局は、左に掲げる事務をつかさどる。
  2. 一閣議に附される法律案、政令案及び条約案を審査し、これに意見を附し、及び所要の修正を加えて、内閣に上申すること。
  3. 二法律案及び政令案を立案し、内閣に上申すること。
  4. 三法律問題に関し内閣並びに内閣総理大臣及び各省大臣に対し意見を述べること。
  5. 四内外及び国際法制並びにその運用に関する調査研究を行うこと。
  6. 五その他法制一般に関すること。

この条文の基本情報

所掌事務とは何ですか?

定義所掌事務とは、内閣法制局設置法第3条に定められた規定で、「内閣法制局は、左に掲げる事務をつかさどる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 内閣法制局設置法第3条(所掌事務)は、日本の内閣法制局設置法に含まれる条文です。
  2. 内閣法制局設置法第3条の条文原文は「内閣法制局は、左に掲げる事務をつかさどる。」で始まります。
  3. 内閣法制局設置法の公布日は昭和27年7月31日です。
  4. 内閣法制局設置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 内閣法制局設置法第3条の前の条は内閣法制局設置法第2条です。
  6. 内閣法制局設置法第3条の次の条は内閣法制局設置法第4条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式内閣法制局設置法(昭和二十七年法律第二百五十二号)第3条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0000000252
  • 本サイト収録内閣法制局設置法(昭和二十七年法律第二百五十二号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC0000000252/3

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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