内閣法制局設置法 第4条(内部部局)
- 内閣法制局の事務を分掌させるため、内閣法制局に左の四部及び長官総務室を置く。
- 2.部及び長官総務室の所掌事務及び内部組織は、政令で定める。
この条文の基本情報
内部部局とは何ですか?
定義内部部局とは、内閣法制局設置法第4条に定められた規定で、「内閣法制局の事務を分掌させるため、内閣法制局に左の四部及び長官総務室を置く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 内閣法制局設置法第4条(内部部局)は、日本の内閣法制局設置法に含まれる条文です。
- 内閣法制局設置法第4条の条文原文は「内閣法制局の事務を分掌させるため、内閣法制局に左の四部及び長官総務室を置く。」で始まります。
- 内閣法制局設置法の公布日は昭和27年7月31日です。
- 内閣法制局設置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 内閣法制局設置法第4条の前の条は内閣法制局設置法第3条です。
- 内閣法制局設置法第4条の次の条は内閣法制局設置法第5条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
内閣法制局設置法(昭和二十七年法律第二百五十二号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0000000252 - 本サイト収録
内閣法制局設置法(昭和二十七年法律第二百五十二号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC0000000252/4
内閣法制局設置法の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。