受講中の講座ブックマーク無料で登録

内閣法制局設置法 第4条(内部部局)

  1. 内閣法制局の事務を分掌させるため、内閣法制局に左の四部及び長官総務室を置く。
  2. 2.部及び長官総務室の所掌事務及び内部組織は、政令で定める。

この条文の基本情報

内部部局とは何ですか?

定義内部部局とは、内閣法制局設置法第4条に定められた規定で、「内閣法制局の事務を分掌させるため、内閣法制局に左の四部及び長官総務室を置く。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 内閣法制局設置法第4条(内部部局)は、日本の内閣法制局設置法に含まれる条文です。
  2. 内閣法制局設置法第4条の条文原文は「内閣法制局の事務を分掌させるため、内閣法制局に左の四部及び長官総務室を置く。」で始まります。
  3. 内閣法制局設置法の公布日は昭和27年7月31日です。
  4. 内閣法制局設置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 内閣法制局設置法第4条の前の条は内閣法制局設置法第3条です。
  6. 内閣法制局設置法第4条の次の条は内閣法制局設置法第5条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式内閣法制局設置法(昭和二十七年法律第二百五十二号)第4条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0000000252
  • 本サイト収録内閣法制局設置法(昭和二十七年法律第二百五十二号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC0000000252/4

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

内閣法制局設置法の全文を見る

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›