内閣法制局設置法 第5条(職員)
- 内閣法制局に内閣法制次長一人及び内閣法制局参事官、内閣法制局事務官その他所要の職員を置く。
- 2.次長は、長官を助け、局務を整理する。
- 3.参事官は、命を受け、第三条各号に掲げる事務をつかさどる。
- 4.事務官は、命を受け、事務を整理する。
- 5.部の長は部長とし、参事官をもつて充てる。
この条文の基本情報
職員とは何ですか?
定義職員とは、内閣法制局設置法第5条に定められた規定で、「内閣法制局に内閣法制次長一人及び内閣法制局参事官、内閣法制局事務官その他所要の職員を置く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 内閣法制局設置法第5条(職員)は、日本の内閣法制局設置法に含まれる条文です。
- 内閣法制局設置法第5条の条文原文は「内閣法制局に内閣法制次長一人及び内閣法制局参事官、内閣法制局事務官その他所要の職員を置く。」で始まります。
- 内閣法制局設置法の公布日は昭和27年7月31日です。
- 内閣法制局設置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 内閣法制局設置法第5条の前の条は内閣法制局設置法第4条です。
- 内閣法制局設置法第5条の次の条は内閣法制局設置法第6条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
内閣法制局設置法(昭和二十七年法律第二百五十二号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0000000252 - 本サイト収録
内閣法制局設置法(昭和二十七年法律第二百五十二号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC0000000252/5
内閣法制局設置法の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。