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内閣法制局設置法 第5条(職員)

  1. 内閣法制局に内閣法制次長一人及び内閣法制局参事官、内閣法制局事務官その他所要の職員を置く。
  2. 2.次長は、長官を助け、局務を整理する。
  3. 3.参事官は、命を受け、第三条各号に掲げる事務をつかさどる。
  4. 4.事務官は、命を受け、事務を整理する。
  5. 5.部の長は部長とし、参事官をもつて充てる。

この条文の基本情報

職員とは何ですか?

定義職員とは、内閣法制局設置法第5条に定められた規定で、「内閣法制局に内閣法制次長一人及び内閣法制局参事官、内閣法制局事務官その他所要の職員を置く。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 内閣法制局設置法第5条(職員)は、日本の内閣法制局設置法に含まれる条文です。
  2. 内閣法制局設置法第5条の条文原文は「内閣法制局に内閣法制次長一人及び内閣法制局参事官、内閣法制局事務官その他所要の職員を置く。」で始まります。
  3. 内閣法制局設置法の公布日は昭和27年7月31日です。
  4. 内閣法制局設置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 内閣法制局設置法第5条の前の条は内閣法制局設置法第4条です。
  6. 内閣法制局設置法第5条の次の条は内閣法制局設置法第6条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式内閣法制局設置法(昭和二十七年法律第二百五十二号)第5条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0000000252
  • 本サイト収録内閣法制局設置法(昭和二十七年法律第二百五十二号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC0000000252/5

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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