防衛省の職員の給与等に関する法律 第1条(この法律の目的)
この法律は、防衛省の職員(一般職に属する職員を除く。以下「職員」という。)について、その給与、自衛官任用一時金、指定場所生活調整金、公務又は通勤(第二十七条第一項において準用する国家公務員災害補償法(昭和二十六年法律第百九十一号)第一条の二に規定する通勤をいう。以下同じ。)による災害補償及び若年定年退職者給付金に関する事項並びに国家公務員退職手当法(昭和二十八年法律第百八十二号)及び国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)の特例を定めることを目的とする。
この条文の基本情報
この法律の目的とは何ですか?
定義この法律の目的とは、防衛省の職員の給与等に関する法律第1条に定められた規定で、「この法律は、防衛省の職員(一般職に属する職員を除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 防衛省の職員の給与等に関する法律第1条(この法律の目的)は、日本の防衛省の職員の給与等に関する法律に含まれる条文です。
- 防衛省の職員の給与等に関する法律第1条の条文原文は「この法律は、防衛省の職員(一般職に属する職員を除く。」で始まります。
- 防衛省の職員の給与等に関する法律の公布日は昭和27年7月31日です。
- 防衛省の職員の給与等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 防衛省の職員の給与等に関する法律第1条の次の条は防衛省の職員の給与等に関する法律第2条です。
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- 正式書式
防衛省の職員の給与等に関する法律(昭和二十七年法律第二百六十六号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0000000266 - 本サイト収録
防衛省の職員の給与等に関する法律(昭和二十七年法律第二百六十六号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC0000000266/1
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。