防衛省の職員の給与等に関する法律 第2条(金銭又は有価物の支給)
いかなる金銭又は有価物も、この法律に基かないで、職員に支給し、又は無料で貸与してはならない。但し、他の法律に別段の定のある場合は、この限りでない。
この条文の基本情報
金銭又は有価物の支給とは何ですか?
定義金銭又は有価物の支給とは、防衛省の職員の給与等に関する法律第2条に定められた規定で、「いかなる金銭又は有価物も、この法律に基かないで、職員に支給し、又は無料で貸与してはならない。但し、他の法律に別段の定のある場合は、この限りでない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 防衛省の職員の給与等に関する法律第2条(金銭又は有価物の支給)は、日本の防衛省の職員の給与等に関する法律に含まれる条文です。
- 防衛省の職員の給与等に関する法律第2条の条文原文は「いかなる金銭又は有価物も、この法律に基かないで、職員に支給し、又は無料で貸与してはならない。但し、他の法律に別段の定のある場合は、この限りでない。」で始まります。
- 防衛省の職員の給与等に関する法律の公布日は昭和27年7月31日です。
- 防衛省の職員の給与等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 防衛省の職員の給与等に関する法律第2条の前の条は防衛省の職員の給与等に関する法律第1条です。
- 防衛省の職員の給与等に関する法律第2条の次の条は防衛省の職員の給与等に関する法律第3条です。
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- 正式書式
防衛省の職員の給与等に関する法律(昭和二十七年法律第二百六十六号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0000000266 - 本サイト収録
防衛省の職員の給与等に関する法律(昭和二十七年法律第二百六十六号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC0000000266/2
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