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防衛省の職員の給与等に関する法律 第24条(停職中特に勤務することを命ぜられた者の給与)

  1. 職員が停職にされた場合において、停職の期間中特に勤務することを命ぜられたときは、その勤務した期間これにその者の受けるべき俸給等(期末手当を除く。次項において同じ。)を支給する。
  2. 2.前項の職員が特に勤務することを命ぜられたことにより第十四条(地域手当、広域異動手当及び住居手当に係る部分を除く。)、第十六条、第十七条及び第十八条の二第一項に規定する手当を支給されるべき場合には、前項の俸給等に併せてこれらの手当を支給する。

この条文の基本情報

停職中特に勤務することを命ぜられた者の給与とは何ですか?

定義停職中特に勤務することを命ぜられた者の給与とは、防衛省の職員の給与等に関する法律第24条に定められた規定で、「職員が停職にされた場合において、停職の期間中特に勤務することを命ぜられたときは、その勤務した期間これにその者の受けるべき俸給等(期末手当を除く。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 防衛省の職員の給与等に関する法律第24条(停職中特に勤務することを命ぜられた者の給与)は、日本の防衛省の職員の給与等に関する法律に含まれる条文です。
  2. 防衛省の職員の給与等に関する法律第24条の条文原文は「職員が停職にされた場合において、停職の期間中特に勤務することを命ぜられたときは、その勤務した期間これにその者の受けるべき俸給等(期末手当を除く。」で始まります。
  3. 防衛省の職員の給与等に関する法律の公布日は昭和27年7月31日です。
  4. 防衛省の職員の給与等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 防衛省の職員の給与等に関する法律第24条の前の条は防衛省の職員の給与等に関する法律第23条です。
  6. 防衛省の職員の給与等に関する法律第24条の次の条は防衛省の職員の給与等に関する法律第24条の2です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式防衛省の職員の給与等に関する法律(昭和二十七年法律第二百六十六号)第24条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0000000266
  • 本サイト収録防衛省の職員の給与等に関する法律(昭和二十七年法律第二百六十六号)第24条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC0000000266/24

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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