防衛省の職員の給与等に関する法律 第24条の2(予備自衛官等の給与)
- 予備自衛官には、予備自衛官手当を支給する。
- 2.前項の予備自衛官手当の月額は、一万三千百円とする。
- 3.予備自衛官手当は、予備自衛官となつた日の属する月から、予備自衛官以外の者となり、又は死亡した日の属する月まで支給する。ただし、これらの月のうちに次条の規定により即応予備自衛官手当が支給される月があるときは、その月の予備自衛官手当は、支給しない。
- 4.予備自衛官が左の各号の一に該当する場合には、前三項の規定にかかわらず、政令で定めるところにより、予備自衛官手当を支給しないことができる。
- 一自己の責に帰すべき事由に因つて退職させられた場合
- 二政令で定める特別の事由がないのにかかわらず退職した場合
- 三正当の事由に因らないで訓練招集に応じなかつた場合
この条文の基本情報
予備自衛官等の給与とは何ですか?
定義予備自衛官等の給与とは、防衛省の職員の給与等に関する法律第24条の2に定められた規定で、「予備自衛官には、予備自衛官手当を支給する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 防衛省の職員の給与等に関する法律第24条の2(予備自衛官等の給与)は、日本の防衛省の職員の給与等に関する法律に含まれる条文です。
- 防衛省の職員の給与等に関する法律第24条の2の条文原文は「予備自衛官には、予備自衛官手当を支給する。」で始まります。
- 防衛省の職員の給与等に関する法律の公布日は昭和27年7月31日です。
- 防衛省の職員の給与等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月16日時点では廃止情報はありません。
- 防衛省の職員の給与等に関する法律第24条の2の前の条は防衛省の職員の給与等に関する法律第24条です。
- 防衛省の職員の給与等に関する法律第24条の2の次の条は防衛省の職員の給与等に関する法律第24条の3です。
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- 正式書式
防衛省の職員の給与等に関する法律(昭和二十七年法律第二百六十六号)第24条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0000000266 - 本サイト収録
防衛省の職員の給与等に関する法律(昭和二十七年法律第二百六十六号)第24条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月16日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC0000000266/24_2
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