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防衛省の職員の給与等に関する法律 第24条の2(自衛官候補生の給与)

  1. 自衛官候補生には、自衛官候補生手当、第二種初任給調整手当及び単身赴任手当を支給する。
  2. 2.前項の自衛官候補生手当の月額は、十九万五百円とする。
  3. 3.第一項の単身赴任手当の支給については、一般職給与法第十二条の二の規定を準用する。この場合において、同条中「人事院規則」とあるのは「政令」と、同条第三項中「俸給表の適用を受ける職員」とあるのは「自衛官候補生」と読み替えるものとする。
  4. 4.第一項の自衛官候補生手当の支給に関し必要な事項は、政令で定める。
  5. 5.第一項の第二種初任給調整手当の月額その他その支給に関し必要な事項は、一般職の国家公務員の例に準じて政令で定める。

この条文の基本情報

自衛官候補生の給与とは何ですか?

定義自衛官候補生の給与とは、防衛省の職員の給与等に関する法律第24条の2に定められた規定で、「自衛官候補生には、自衛官候補生手当、第二種初任給調整手当及び単身赴任手当を支給する。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 防衛省の職員の給与等に関する法律第24条の2(自衛官候補生の給与)は、日本の防衛省の職員の給与等に関する法律に含まれる条文です。
  2. 防衛省の職員の給与等に関する法律第24条の2の条文原文は「自衛官候補生には、自衛官候補生手当、第二種初任給調整手当及び単身赴任手当を支給する。」で始まります。
  3. 防衛省の職員の給与等に関する法律の公布日は昭和27年7月31日です。
  4. 防衛省の職員の給与等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 防衛省の職員の給与等に関する法律第24条の2の前の条は防衛省の職員の給与等に関する法律第24条です。
  6. 防衛省の職員の給与等に関する法律第24条の2の次の条は防衛省の職員の給与等に関する法律第24条の3です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式防衛省の職員の給与等に関する法律(昭和二十七年法律第二百六十六号)第24条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0000000266
  • 本サイト収録防衛省の職員の給与等に関する法律(昭和二十七年法律第二百六十六号)第24条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC0000000266/24_2

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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