防衛省の職員の給与等に関する法律 第27条の4(所得による給付金の額の調整等)
- 若年定年退職者の退職した日の属する年の翌年(以下「退職の翌年」という。)におけるその者の所得金額が支給調整下限額(その者が退職の翌年まで自衛官として在職していたと仮定した場合においてその年に受けるべき俸給、扶養手当、営外手当、期末手当及び勤勉手当の合計額として政令で定めるところにより計算した額に相当する額(以下「給与年額相当額」という。)からその者に係る俸給月額に九を乗じて得た額を減じた額をいう。以下同じ。)を超え、支給調整上限額(その者に係る給与年額相当額からその者に係る俸給月額に二・五七一を乗じて得た額を減じた額をいう。以下同じ。)に満たない場合には、前条第二項及び第三項の規定にかかわらず、第二回目の給付金の額は、これらの規定により計算した第二回目の給付金の額に相当する額に、その者に係る支給調整上限額から退職の翌年におけるその者の所得金額を減じた額をその者に係る支給調整上限額からその者に係る支給調整下限額を減じた額で除して得た率を乗じて得た額とする。
- 2.若年定年退職者の退職の翌年における所得金額がその者に係る支給調整上限額以上である場合には、前条第一項の規定にかかわらず、第二回目の給付金は、支給しない。
- 3.第一回目の給付金の支給を受けた若年定年退職者の退職の翌年における所得金額が次の各号のいずれかに該当する場合には、その者は、当該各号に定める金額を返納しなければならない。
- 一その者に係る支給調整上限額を超え、その者に係る給与年額相当額に満たない場合その者の支給を受けた第一回目の給付金の額に、その者の退職の翌年における所得金額からその者に係る支給調整上限額を減じた額をその者に係る給与年額相当額からその者に係る支給調整上限額を減じた額で除して得た率を乗じて得た額に相当する金額
- 二その者に係る給与年額相当額以上である場合その者の支給を受けた第一回目の給付金の額に相当する金額
- 4.前三項に規定する所得金額は、所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第二十七条第二項に規定する事業所得の金額と同法第二十八条第二項に規定する給与所得の金額との合計額を同項に規定する給与所得の金額と仮定した場合において当該金額の計算の基礎となるべき同項に規定する給与等の収入金額に相当する金額とする。ただし、退職の翌年の途中から就業した若年定年退職者その他の政令で定める者については、その金額を基礎として政令で定めるところにより計算した金額とする。
この条文の基本情報
所得による給付金の額の調整等とは何ですか?
定義所得による給付金の額の調整等とは、防衛省の職員の給与等に関する法律第27条の4に定められた規定で、「若年定年退職者の退職した日の属する年の翌年(以下「退職の翌年」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 防衛省の職員の給与等に関する法律第27条の4(所得による給付金の額の調整等)は、日本の防衛省の職員の給与等に関する法律に含まれる条文です。
- 防衛省の職員の給与等に関する法律第27条の4の条文原文は「若年定年退職者の退職した日の属する年の翌年(以下「退職の翌年」という。」で始まります。
- 防衛省の職員の給与等に関する法律の公布日は昭和27年7月31日です。
- 防衛省の職員の給与等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月16日時点では廃止情報はありません。
- 防衛省の職員の給与等に関する法律第27条の4の前の条は防衛省の職員の給与等に関する法律第27条の3です。
- 防衛省の職員の給与等に関する法律第27条の4の次の条は防衛省の職員の給与等に関する法律第27条の5です。
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- 正式書式
防衛省の職員の給与等に関する法律(昭和二十七年法律第二百六十六号)第27条の4 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0000000266 - 本サイト収録
防衛省の職員の給与等に関する法律(昭和二十七年法律第二百六十六号)第27条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月16日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC0000000266/27_4
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