防衛省の職員の給与等に関する法律 第27条の5(給付金の支給時期の特例等)
- 第二十七条の二の規定により給付金の支給を受けることができる若年定年退職者が、その者に係る給付金について、防衛省令で定めるところにより、一時に支給を受けることを希望する旨を申し出たときは、第二十七条の三第一項の規定にかかわらず、同項に規定するその者の退職した日の属する年の翌々年の防衛省令で定める月に、次項に規定する額の給付金を支給する。
- 2.前項の規定により若年定年退職者に支給する給付金の額は、その者が第二十七条の三第一項の規定により給付金の支給を受けると仮定した場合において受けるべき第一回目の給付金の額と第二回目の給付金の額との合計額に相当する額とする。ただし、退職の翌年におけるその者の所得金額(前条第四項に規定する所得金額をいう。以下同じ。)がその者に係る支給調整上限額を超え、その者に係る給与年額相当額に満たない場合には、本文に規定する第一回目の給付金の額から、その者を第一回目の給付金の支給を受けた者とみなして前条第三項の規定を適用した場合にその者が返納すべき金額に相当する額を減じた額とする。
- 3.第一項の規定による申出をした者の退職の翌年における所得金額がその者に係る給与年額相当額以上である場合には、同項の規定にかかわらず、同項の規定による給付金は、支給しない。
この条文の基本情報
給付金の支給時期の特例等とは何ですか?
定義給付金の支給時期の特例等とは、防衛省の職員の給与等に関する法律第27条の5に定められた規定で、「第二十七条の二の規定により給付金の支給を受けることができる若年定年退職者が、その者に係る給付金について、防衛省令で定めるところにより、一時に支給を受けることを希…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 防衛省の職員の給与等に関する法律第27条の5(給付金の支給時期の特例等)は、日本の防衛省の職員の給与等に関する法律に含まれる条文です。
- 防衛省の職員の給与等に関する法律第27条の5の条文原文は「第二十七条の二の規定により給付金の支給を受けることができる若年定年退職者が、その者に係る給付金について、防衛省令で定めるところにより、一時に支給を受けることを希…」で始まります。
- 防衛省の職員の給与等に関する法律の公布日は昭和27年7月31日です。
- 防衛省の職員の給与等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月16日時点では廃止情報はありません。
- 防衛省の職員の給与等に関する法律第27条の5の前の条は防衛省の職員の給与等に関する法律第27条の4です。
- 防衛省の職員の給与等に関する法律第27条の5の次の条は防衛省の職員の給与等に関する法律第27条の6です。
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- 正式書式
防衛省の職員の給与等に関する法律(昭和二十七年法律第二百六十六号)第27条の5 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0000000266 - 本サイト収録
防衛省の職員の給与等に関する法律(昭和二十七年法律第二百六十六号)第27条の5(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月16日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC0000000266/27_5
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