受講中の講座ブックマーク無料で登録

防衛省の職員の給与等に関する法律 第7条

  1. 第一号任期付研究員及び第二号任期付研究員の号俸は、その者が従事する研究業務(自衛隊法第三十六条の六第一項第一号及び第二号の研究業務をいう。)に応じて、政令で定める基準に従い、かつ、予算の範囲内で、決定する。
  2. 2.防衛大臣は、第一号任期付研究員について、特別の事情により一般職任期付研究員法第六条第一項の俸給表に掲げる号俸により難いときは、第四条第三項及び前項の規定にかかわらず、予算の範囲内で、その俸給月額を同表に掲げる六号俸の俸給月額にその額と同表に掲げる五号俸の俸給月額との差額に一からの各整数を順次乗じて得られる額を加えた額のいずれかに相当する額(一般職給与法別表第十一の八号俸の額未満の額に限る。)又は一般職給与法別表第十一の八号俸の額に相当する額とすることができる。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 防衛省の職員の給与等に関する法律第7条は、日本の防衛省の職員の給与等に関する法律に含まれる条文です。
  2. 防衛省の職員の給与等に関する法律第7条の条文原文は「第一号任期付研究員及び第二号任期付研究員の号俸は、その者が従事する研究業務(自衛隊法第三十六条の六第一項第一号及び第二号の研究業務をいう。」で始まります。
  3. 防衛省の職員の給与等に関する法律の公布日は昭和27年7月31日です。
  4. 防衛省の職員の給与等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 防衛省の職員の給与等に関する法律第7条の前の条は防衛省の職員の給与等に関する法律第6条の2です。
  6. 防衛省の職員の給与等に関する法律第7条の次の条は防衛省の職員の給与等に関する法律第8条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式防衛省の職員の給与等に関する法律(昭和二十七年法律第二百六十六号)第7条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0000000266
  • 本サイト収録防衛省の職員の給与等に関する法律(昭和二十七年法律第二百六十六号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC0000000266/7

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

防衛省の職員の給与等に関する法律の全文を見る

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›