防衛省の職員の給与等に関する法律 第8条
定年前再任用短時間勤務職員の俸給月額は、その者に適用される俸給表の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる基準俸給月額のうち、第四条の二第三項の規定によりその者の属する職務の級に応じた額に、その者の一週間当たりの通常の勤務時間を定年前再任用短時間勤務職員及び国家公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百九号)第二十七条第一項において準用する同法第十三条第一項に規定する育児短時間勤務職員以外の職員の一週間当たりの通常の勤務時間として防衛省令で定めるもので除して得た数を乗じて得た額とする。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 防衛省の職員の給与等に関する法律第8条は、日本の防衛省の職員の給与等に関する法律に含まれる条文です。
- 防衛省の職員の給与等に関する法律第8条の条文原文は「定年前再任用短時間勤務職員の俸給月額は、その者に適用される俸給表の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる基準俸給月額のうち、第四条の二第三項の規定によりその者の…」で始まります。
- 防衛省の職員の給与等に関する法律の公布日は昭和27年7月31日です。
- 防衛省の職員の給与等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 防衛省の職員の給与等に関する法律第8条の前の条は防衛省の職員の給与等に関する法律第7条です。
- 防衛省の職員の給与等に関する法律第8条の次の条は防衛省の職員の給与等に関する法律第9条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
防衛省の職員の給与等に関する法律(昭和二十七年法律第二百六十六号)第8条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0000000266 - 本サイト収録
防衛省の職員の給与等に関する法律(昭和二十七年法律第二百六十六号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC0000000266/8
防衛省の職員の給与等に関する法律の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。