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地方公営企業等の労働関係に関する法律 第11条(争議行為の禁止)

  1. 職員及び組合は、地方公営企業等に対して同盟罷業、怠業その他の業務の正常な運営を阻害する一切の行為をすることができない。また、職員並びに組合の組合員及び役員は、このような禁止された行為を共謀し、唆し、又はあおつてはならない。
  2. 2.地方公営企業等は、作業所閉鎖をしてはならない。

この条文の基本情報

争議行為の禁止とは何ですか?

定義争議行為の禁止とは、地方公営企業等の労働関係に関する法律第11条に定められた規定で、「職員及び組合は、地方公営企業等に対して同盟罷業、怠業その他の業務の正常な運営を阻害する一切の行為をすることができない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 地方公営企業等の労働関係に関する法律第11条(争議行為の禁止)は、日本の地方公営企業等の労働関係に関する法律に含まれる条文です。
  2. 地方公営企業等の労働関係に関する法律第11条の条文原文は「職員及び組合は、地方公営企業等に対して同盟罷業、怠業その他の業務の正常な運営を阻害する一切の行為をすることができない。」で始まります。
  3. 地方公営企業等の労働関係に関する法律の公布日は昭和27年7月31日です。
  4. 地方公営企業等の労働関係に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 地方公営企業等の労働関係に関する法律第11条の前の条は地方公営企業等の労働関係に関する法律第10条です。
  6. 地方公営企業等の労働関係に関する法律第11条の次の条は地方公営企業等の労働関係に関する法律第12条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和二十七年法律第二百八十九号)第11条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0000000289
  • 本サイト収録地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和二十七年法律第二百八十九号)第11条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC0000000289/11

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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